介護が必要になる前に、介護が不要な身体作りを・・・
運営規定
デイサービスやすらぎ 地域密着型通所介護・第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス) 運営規程 (事業の目的) 第1条 株式会社K-COMPANYが開設するデイサービスやすらぎ(以下、「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護事業及び第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下、「要介護者等」という。)に対し、事業所の生活相談員及び機能訓練指導員、介護職員(以下「従事者」という。)が、当該事業所において 排泄、食事等の介護、入浴の介助、その他日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の適切な地域密着型通所介護及び第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)(以下、「地域密着型通所介護等」という。)を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 2 事業の実施に当たっては、要介護者等となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 @ 名称 デイサービスやすらぎ A 所在地 横浜市港北区新吉田東5-21-5-101 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 @ 管理者 1名(常勤) 管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。 1単位目 A 生活相談員 1名以上(常勤1名以上) 生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、地域密着型通所介護等の業務に従事するとともに、事業所に対する地域密着型通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画及び第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)計画書(以下、地域密着型通所介護計画等」という。)の作成の補助等を行う。 B 機能訓練指導員 3名以上(非常勤 3名以上) 機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。 C 介護職員 4名以上(非常勤 4名以上) 介護職員は、地域密着型通所介護等の業務に当たる。 2単位目 E 生活相談員 1名以上(常勤 1名以上) 生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、地域密着型通所介護等の業務に従事するとともに、事業所に対する地域密着型通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画等の作成の補助等を行う。 F 機能訓練指導員 3名以上(非常勤 3名以上) 機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。 G 介護職員 4名以上(非常勤 4名以上) 介護職員は、地域密着型通所介護等の業務に当たる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 @ 営業日 :月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。 ただし、12月28日から1月3日を除く。 A 営業時間 :8:30〜17:00 B サービス提供時間:1単位目 9:00〜12:00 2単位目 13:00〜16:00 (地域密着型通所介護等の利用定員) 第6条 地域密着型通所介護等の利用定員は地域密着型通所介護と第1号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)を合計して次のとおりとする。 1単位目 6名 2単位目 6名 (地域密着型通所介護等の内容及び提供方法) 第7条 地域密着型通所介護等の内容は、次の通りとする。 一 日常生活上の世話及び支援 二 機能訓練 三 レクリエーション 四 健康チェック 五 送迎 六 相談 (地域密着型通所介護等の利用料その他の費用の額) 第8条 地域密着型通所介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣又は横浜市長が定める基準によるものとし、当該地域密着型通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。 2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う地域密着型通所介護等に要した交通費は、次の額を徴収する。 通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分1qごとに50円 3 利用者の希望によるその他の費用 一 教養娯楽費 実費 4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。 5 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。 6 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は、事業所から半径約1q以内とする。 【港北区】綱島西1〜6丁目、綱島上町、綱島台、新吉田東1〜8丁目、新吉田町、新羽町、高田東1〜4丁目とする。 (サービス利用にあたっての留意事項) 第10条 利用者が地域密着型通所介護等の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の通りとする。 一 機能訓練室を利用する際には、従業者の支援のもとで利用していただくこと 二 体調によっては入浴等を中止していただく場合があること 三 利用をキャンセルする場合には、前日の午後5時までに連絡していただくこと (緊急時等における対応方法) 第11条 事業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。 (事故発生時の対応) 第12条 事業所は、利用者に対する地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。また、事故の状況及び事故に際して採った措置について記録する。 2 事業所は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。 3 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する。 (非常災害対策) 第13条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。 (虐待の防止) 第14条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。 (1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 (2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 (その他運営についての留意事項) 第15条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。 @ 採用時研修 採用後3ヶ月以内 A 継続研修 年2回 2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 事業所は、地域密着型通所介護等の提供に関する記録を整備し、保管する。 5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社K-COMPANYと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附則 この規程は令和2年4月1日から施行する。 附則 この規程は令和5年3月1日から一部条文を追加し施行する。 (1)第12条「事故発生時の対応」追加。 (2)第14条「虐待の防止」追加。 附則 この規程は令和7年1月1日から一部条文を変更し施行する。 (1)第4条「職員の職種、員数及び職務内容」変更。 (2)第5条「営業日及び営業時間」変更。
約3時間のトレーニングとなります
一人ひとりの能力に合ったメニューを作ります
少人数制なので、毎回“濃い”指導を受けられます
運営時間 (月曜日〜金曜日)
午前の部
・・・
9:00〜12:00
午後の部
・・・
13:00〜16:00
利用料金(利用者1割負担の場合)
介護度
一月の料金
利用頻度
要支援1
・・・
1,928円
週1回程度
要支援2
・・・
1,928円
週1回程度
3,882円
週2回程度
要介護1
・・・
506円
要介護2
・・・
573円
要介護3
・・・
639円
要介護4
・・・
704円
要介護5
・・・
771円
交通費
下記の地域にお住まいの方は
送迎無料
です。
綱島西1〜6丁目、綱島上町、綱島台
新吉田東1〜8丁目、新吉田町
新羽町、高田東1〜4丁目
上記以外の地域にお住まいの方は片道約1km毎に50円いただきます
いつまでも元気に、自立した生活を送るためには足腰の筋肉を鍛えることが重要です。
「サッと立てる」・「スタスタ歩ける」・「転倒しない」
このような日常動作を当たり前に行い、日々の生活を豊かに過ごしたい。
やすらぎの「リハビリ&デイサービス」は本気でトレーニングに取り組む皆様の手助けをする場所となることを目指しています。
隣に併設する接骨院の施術者が皆様をサポートします。
全員国家資格を持つ身体のスペシャリストなので安心です。
送迎も行いますので、お出かけに不安のある方でも大丈夫です。
私たちと一緒に元気な身体を作りましょう!!